どうもサカト(@Sakato0)です。
今回は「EAA9、クエン酸が炭水化物として表示されるってどういうことやねん」という話です。
食品成分表示のルール
さっそく基本事項を確認してみます。
まずは食品の栄養成分表示の『ルール』はどうなっているのか?
消費者庁の資料を見てみましょう。
消費者庁『食品の栄養成分表示について』によりますと
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)が必ず表示されることになりました
とあります。
つまり「容器包装に入れられた加工食品」(生鮮食品とかではなく)は
- 熱量
- たんぱく質
- 脂質
- 炭水化物
- 食塩相当量
の5つだけは、ルール的に表示しなければいけないものだということです。
それ意外は「推奨」もしくは「任意」の扱いであり、
よっぽどその成分を表示することにメリットがないと、ただコストが上がるだけですので、メーカーは成分分析をしないと思われます。
これだけでいいんですよ適当ですよねー。
『炭水化物』のまさかの測定方法
そして『炭水化物』が具体的に何を指しているのか。
食品分析開発センター『sunatec』のサイトを読むと、「なんとなくこういうことかな」というのが見えてきました。
引用します。
栄養表示での炭水化物、糖質については、分析の際は計算値となります。
下記の通りとなりますので、分析依頼時は他項目のご依頼が必要となります。
炭水化物・・・100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
この引用を見ればわかるとおり👆
全体から他の成分を引き算したものが「炭水化物」
だということです。
たんぱく質とあぶら、そしてミネラルと水を引いた残りが「炭水化物」なのです。
めっちゃ雑です。
これはつまり他のいろいろなものが混ざっているかもしれんということですよね。
で、『他のいろいろなもの』って具体的になんじゃ?というと。
上記ページにおいて「有機酸・アルコール分を含む加工品のエネルギー求め方」という項目があります。
また引用します。
ドレッシング、ソース、お酢などの有機酸または、アルコールを含む加工品のカロリーを求める際は
有機酸(酢酸、クエン酸)・・・3kcal/g
アルコール・・・7kcal/g
の換算係数をかけ、たんぱく質、炭水化物、脂質合計値を足しエネルギーを算出する。別途、アルコール・酢酸等を測定する必要が有りますので、依頼時にお申し出下さい。
とのこと。
普通に依頼しても、アルコールと有機酸は計測されない。
計測した場合、換算して計算する。
んん~?
てことはこれ多分、こういうことだと思うんですよね。
- 『炭水化物』で計測を依頼すると、有機酸とアルコールも含んだ値が出てくる
- 『炭水化物』+『アルコール』+『有機酸』で依頼すれば、アルコールと有機酸を引いた値が出てくる
おそらく、EAA9 は有機酸の計測を依頼していませんね。
だからクエン酸が炭水化物としてカウントされている。
そういうことだと思います。
クエン酸=炭水化物!?のまとめ
というわけで、私の予想ではありますがこういうことかと思います。
- 炭水化物は引き算で算出している
- 別途計測しなければアルコールと有機酸がそこに含まれる
いろいろと面倒なものですね。
というか「炭水化物 → 食物繊維 + 糖質」に切り替えることを義務化して欲しい。
糖質と食物繊維じゃ、身体の中での機能が全然違うんだから、これは分けなきゃだめでしょ。
海外では必ず分けられてますしねー。
おわり。
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